居宅介護支援

ケアマネージャー(介護支援専門員)が、要介護認定の相談・申請代行を行います。
支援・介護が必要と認定されたお年寄りの心身の状態に合わせ、ご本人やご家族のご意向をお伺いし、希望サービス機関やショートステイ・デイケア・ホームヘルプ等の居宅サービスの種類に回数を組み込んだケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、その計画が確実に実行できるように関係機関との連絡調整を行います。さまざまな介護サービス(住宅改修・福祉用具の貸与及び購入)をご希望される場合、まず初めにご相談下さい。

居宅介護支援:外観

介護ケアプラン

介護ケアプラン

介護ケアプランとはどのような介護を受けるかを決める計画です。
介護保険でのサービスを利用するには、このケアプランが必要となります。 このプランを基に専門の指導員(ケアマネージャー)が、介護を受けられる本人様の希望や予算そして、へいあんケアとの調整を取りながら介護方針を決定していきます。 へいあんケアでは信頼できるケアマネジャーの元、有効な介護方法や的確なアドバイスでより効果的でかつ無駄のないケアプランをご提案させていただいております。

状況の把握

ご利用者やご家族に面接しお話をお伺いします。

計画原案の作成

ご利用者やご家族のご希望に沿った原案を作成いたします。

ケアプランの作成

原案を元にサービスの目標・種類・回数等を組み込んだ計画を作成いたします。

ご利用者の同意

計画内容がご利用者の希望に沿っているか確認します。

心身の状態に合わせ、
ケアプランを随時変更して作成いたします。

ケアプラン実施

こんな方のために

介護で大変な方

日々の介護でお疲れの方や一人での介護が困難な方など。

一人暮らしの方

一人暮らしで心細く、体力に自信がなく何かあった時に不安な方など。

介護者のいない方

介護の出来る家族がいないなどの理由で退院できない方など。

自宅療養の方

自宅療養で外に出られない方や外出機会が少ない方など。

費用が心配な方

予算や家計に余裕がない方など。

自己流介護の方

自己流介護で快適な介護を行えない方や
やり方がわからない方など。

介護保険制度を利用できる方

介護保険のサービスを利用できる方(被保険者)は、次の通りです。

第1号被保険者65歳以上の人
第2号被保険者40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人

40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割または2割の自己負担で、サービスを利用することができます(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。

経験豊富なケアマネージャーが丁寧に親切に、
まごころを込めて対応させていただきます。
ご安心して相談してください。

介護保険申請の流れ

相談・申請

・介護保険制度やサービスの利用については、市町村と特別区(東京23区) (以下、市区町村)の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に相談することができます。
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
・地域包括センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請の代行を依頼することもできます。

要介護(要支援)認定

認定調査(訪問調査)

・市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。
・全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。

一次判定

訪問調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。

主治医意見書

かかりつけ医に申請者の疾病の状態、特別な医療、認知症や障害の状況について意見を求めます。(市区町村が依頼します。)

二次判定

介護認定審査委員会において、一次判定結果、概況調査、主治医意見書などを踏まえ、どのくらい介護が必要か審査・判定を行います。

認定・結果通知

・要介護 1〜5、要支援 1・2、の7つの区分に認定され、いずれかの区分に認定された人が、介護保険サービスを利用することができます。
・非該当(自立)と認定される場合もあります。
・原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
・新規の要介護(要支援)認定の有効期間は、原則として6ヶ月間です。
有効期限内に利用したサービスの利用料が、保険料・税金の補助により、1割または2割の自己負担となります。有効期間を超えて、継続してサービスを利用する場合、有効期間の終了前に更新申請が必要になります。更新された要介護(要支援)認定の有効期限は、原則として12ヶ月間です。

要介護 1〜5 の場合

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

自宅でサービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。

要支援 1・2 の場合

介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成

自宅でサービスの利用を希望する場合には、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)にケアプランの作成を依頼します。

サービスの利用

・ケアプランは、必要なサービスの利用計画で、自宅での生活を支えるために、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)のケアマネージャーが、申請者である利用者やその家族と相談しながら作成します。
・利用者はケアプランに位置付けたサービスの事業所と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。
・施設への入所(入居)を希望する方も、ケアマネージャーに相談しながら、施設を選び、入所(入居)します。
・サービスの種類、量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

訪問介護サービスについて