生活介護
生活介護とは
リハビリ、相談・助言まで、幅広く提供するサービス
障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
活動内容
身体障害・知的障害・精神障害の方に通所いただけます。そのかたの生活リズムにあった、無理のない活動ができるようにサポートしております。
[アート系] 裁縫・ビーズ・切り絵・貼り絵・パズル・折り紙・塗り絵
[運動系] 散歩、ラジオ体操、ヨガ、キャッチボール、運動器具を利用した簡単なトレーニング
[料理系] 昼食作り、クッキー作り、パンケーキ作り、ピザ作り
[仕事・作業系] 畑づくり、草引き、掃除、手作り玩具
[余暇活動] カラオケ、ボーリング、季節を感じるドライブ、ゲーム
対象となる方
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
( 1 ) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
( 2 ) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
( 3 ) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※(3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
生活介護の対象となるサポート
生活援助
日常生活のサポート
排泄、食事等の介助
調理、洗濯、掃除等の家事
その他日常生活上の支援
その他
自立支援
生活等に関する相談、助言
創作的活動、生産活動の機会の提供
身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
生活介護にかかる費用
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。